いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。いじめの定義については、文部科学省は「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とし、「起こった場所は学校の内外を問わない」としている。

いじめを防止し、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう、本校では、建学の精神『「考えて行動のできる人」の育成』にのっとり、すべての生徒が自ら考えて行動することにより、いじめのない学校を目指す。

このため、「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第13条第1項の規程に基づき、保護者や学校関係者等との連携を図りつつ、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、「いじめ防止基本方針」(以下「学校の基本方針」という。)を制定する。

この「学校の基本方針」に基づき、学校全体でいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、生徒がいじめを受けていると思われる時は、適切かつ迅速に対処し、その解決に取り組む。

1.「学校の基本方針」の策定等

「学校の基本方針」の制定

「学校の基本方針」は、下記の事項について定める

  • いじめの防止
  • いじめの早期発見
  • いじめへの対処
  • 学校の基本方針の評価

いじめ防止会議の設置

学校におけるいじめの防止等に関する取組みを実効性あるものとするため、「いじめ防止会議」を設置する。「いじめ防止会議」は常設の機関とし、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担う。

  • いじめ防止会議の構成

    校長、副校長、生徒支援部長、養護教諭、スクールカウンセラー等
    *校長は、事案の内容に応じて、上記以外の者を参加させることができる。

  • いじめ防止会議の活動内容
    • いじめ防止等に関する取組みの実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
    • いじめに関する相談、通報の窓口に関すること。
    • いじめの疑いに関する情報収集やいじめ事案への対処などに関すること。
    • いじめに関する学習、教職員研修、保護者向け啓発活動等に関すること。
    • その他、いじめの防止に関すること。

2.いじめの防止

いじめの未然防止のための取組み

生徒及び保護者がいじめに関する相談が行うことができるよう、相談体制を整備する。
具体的には、「いじめ相談窓口」を設置する。(副校長・生徒支援部長・養護教諭・スクールカウンセラー)

道徳教育及び体験活動等の充実

すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。また、生徒が自主的に行ういじめ防止に資する生徒活動に対する支援を行う。

地域との連携による取組み

学校行事や交流活動、ボランティア活動等を通して地域の方々との連携を深め、地域で生徒を見守る体制づくりに努める。

教職員の取組み

教職員は、校内研修等によりいじめの態様や特質等についての理解を深めるとともに、日頃から生徒をきめ細かく見守り、いじめの未然防止に努める。

3.いじめの早期発見

相談体制の整備

生徒及び保護者がいじめに関する相談が行うことができるよう、相談体制を整備する。 具体的には、「いじめ相談窓口」を設置する。(副校長・生徒支援部長・養護教諭・スクールカウンセラー)

定期的な調査等

いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を実施する。

  • 生徒対象アンケート調査
  • 個人面談を通じた学級担任による生徒からの聴き取り調査

いじめの疑いのある事案を把握した時の措置

生徒、保護者、教職員及び学校関係者等から、生徒がいじめを受けていると思われるとの通報や相談を受けた場合には、「いじめ防止会議」を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うとともに、早期の解決を図る。

4.いじめへの対処

事実の有無の確認を行うための調査等

  • 必要に応じて、質問票(アンケート)の使用や聴き取り調査等により、事実の有無の確認を行うための調査を実施する。
  • 調査結果について、学校の設置者に報告する。

いじめがあったことが確認された事案への措置

  • いじめを受けた生徒への対応

    いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、またその再発を防止するため、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援を行う。いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるよう、必要な措置を講じる。

  • いじめを行った生徒への対応

    いじめをやめさせ、またその再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導及びその保護者に対する助言を行う。いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められる場合には、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、教室以外の場所において一定期間学習を行わせる等の措置を講じる。

  • その他の生徒への対応

    はやしたてたり、同調したりする生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させ、いじめをやめるよう指導する。いじめを見ていた生徒には、いじめを自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導する。

  • 保護者間での情報の共有等

    いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するために必要な措置を講じる。

  • 警察等との連携

    いじめが犯罪行為として取り扱われるべきであるものと認める時は、学校設置者及び所轄警察署等と連携して対処するものとする。

  • インターネット上のいじめへの対応

    インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。生徒に対する情報モラル教育を進めるとともに、保護者に対しても必要な啓発活動を行う。

重大事態への対処

  • 「いじめ緊急調査会議」の設置

    いじめにより、生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合や、学校を相当の期間欠席することを余儀なくされているなど、「法」に規定される重大事態が生じた場合、「いじめ緊急調査会議」(以下、「調査会議」という。)を設置する。「調査会議」は、重大事態に関する事実関係を明確にするために、調査を行う。

  • 「調査会議」の構成

    校長、副校長、生徒支援部長、養護教諭、スクールカウンセラー等
    *校長は、事案の内容に応じて、上記以外の者を参加させることができる。また、必要に応じて、専門的な知識・経験を有する第三者等の参加を求めることができるものとする。

  • いじめを受けた生徒及び保護者への対応

    「調査会議」における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申立てがあった時には、適切かつ真摯に対応する。

  • 学校の設置者及び神奈川県への報告等

    重大事態が発生した時及びその調査結果については、学校の設置者及び神奈川県知事に速やかに報告する。また、必要に応じて、学校の設置者及び神奈川県と連携、協力して重大事態への対応を行う。

5.「学校の基本方針」の評価

「いじめ防止会議」を中心として、全教職員により、「学校の基本方針」及びいじめ防止に関する取組みの検証を行い、本校の取組みを適正に評価し、必要に応じて見直しを図る。