スクールガイド
生徒の心得
(1)通学
- 始業時刻は、午前8時25分とします。
- 下校は原則として中学生は午後6時15分、高校生は午後6時45分とします。
- 登下校時、駅と学校間は、「指定通学路」を通ってください。
- 登下校時は交通道徳を守り、一般の人々に迷惑のかかることのないように注意してください。
- 自転車通学を希望する場合は「自転車通学許可願」を担任に提出してください。(高校生のみ可)
※遠距離の場合は学校までの自転車通学を許可していません。
※自転車損害賠償責任保険に必ず加入してください。(県条例で義務化)
※校内に駐輪する者は指定のシールを貼ってください。
(2)校内生活
1.遅刻・早退・欠席等について
①遅刻・早退・欠席・忌引・見学は、あらかじめ保護者よりツムギノもしくは電話で学級担任もしくは学年担当に連絡してください。
②登校後の外出は原則として認めません。やむを得ない事情により外出しなければならない時は、届け出をしてください。
③始業後、遅刻して登校した者は、職員室で「入室許可書」を受け取ってから教室に入るようにしてください。
④忌引は原則として1親等(父母)の場合は7日以内、2親等(祖父母・兄弟姉妹)の場合は5日以内、叔(伯)父・叔(伯)母2日以内、その他の近親の場合は1日とします。
2.身だしなみについて
「身だしなみ」については生徒会を中心に教員とも対話を重ねて内容を合意し、日常生活で生徒へ推奨しているものです。一人ひとりが節度ある身だしなみを考えてほしいという願いが込められています。
①制服は着崩さないように過ごしましょう。式典の際は「正装」着用とします。
ブレザーは3つボタン段返りなので、真ん中の1つだけを留めます。
※ 正装 ...... ブレザー、白ワイシャツ、ネクタイ・リボン、スラックス・スカート(グレンチェック柄)。②日常生活ではシャツやスラックス・スカート等は組み合わせ自由です。
セーター、ベスト、靴下、通学かばんなどは本校オリジナルのものを基本とします。③通学靴は安全面、健康面に配慮して学生靴(ローファー等)またはスニーカーとします。
3.その他、生活一般について
①金品の紛失・盗難・拾得の場合は、速やかに学級担任もしくは学年担当に届け出てください。
②校内の掲示物・印刷物・出版物の掲示ならびに配布は、必ず学校の許可を受けてください。
③学校の施設・備品等を破損した場合には、速やかに学級担任もしくは学年担当に届け出てください。(状況により、弁済してもらう場合もあります。)
④生徒用ロッカーは、学級担任や学年担当の指示に従い、大切に使用してください。
(3)その他
- 常に本校生徒としての自覚と誇りをもち、品位を保持し節度ある行動とるようにしましょう。
- 中学生・高校生として、ふさわしくない場所への出入りは禁止します。
- インターネットの掲示板等に、自分・他人の個人情報や、他人を誹謗・中傷するような書き込みは禁止します。
- アルバイトは経済上の理由、および保護者が了解していることを条件とします。開始前に学級担任に「許可願い」を提出してください。(高校生のみ)
試験中の心得
- 試験は、監督の先生の指示に従ってください。
- 試験中に不正行為があった時は、該当の科目の試験は0点となり、生活指導上の措置が とられることになります。
- 不正行為とはカンニングペーパーや脇見などをいうだけでなく、チャイム開始前及び終了後に解答するなど、疑いをもたれるすべての行為を指します。
- 試験中は筆記用具その他の貸し借りや私語は禁止します。
- 試験中は計算・通信機能をもつデバイス、音の鳴るものの電源は切り、ロッカーにしまってください。
(中学校)進級・卒業
1.試験
(1)学年を3学期に分け、1・2学期には、中間試験及び期末試験、3学期には、学年末 試験を行い、教科の成績を評価します。
(2)観点別学習状況の評価は、各教科の目標に準拠して、その実現状況を観点ごとに評価 します。評定は観点別学習状況の評価から各教科の特性を考慮した上で算出します。
2.進級
(1)進級の認定は、教科担当の行った成績評価、その他の資料に基づき、該当した者に対し校長が行います。
3.卒業
(1)卒業の認定は、本校における所定の全課程を修了した者に対し校長が行います。
但し、病気欠席等特別の事情がある場合には、当該生徒の学習の成果を総合的に判定した結果、全課程を修了したものと認めたときには、卒業を認定することが出来ます。(2)卒業の時期
卒業の時期は、最終学年の3月とします。
(高校)試験の種類と単位認定
1.試験
(1)学年を3学期に分け、1・2学期には、中間試験及び期末試験、3学期には、学年末試験を行い、履修教科の成績を評価します。その他、追試験、単位追認試験等がある。
但し教科によっては、実施回数を異とします。(2)各教科の学年末評定、5段階で評定します。但し各学期末評価は10点法及び中間・期末試験は100点法により評価します。
2.単位の認定
学年の履修が認められた科目および単位数について、その教科、科目に定める目標に到達したと認められたとき、その科目の単位の修得を認定します。単位修得の認定は教科、 科目の担当者が行い、最終認定は校長が行います。
3.進級
(1)進級の認定は教科担当の行った成績評価、その他の資料に基づき、校長が行います。
(2)進級の時期
課程の修了は、学年の終りに認定します。
4.卒業
(1)卒業の認定は、本校における所定の全課程を修了したものに対し校長が行います。 但し、病気欠席等特別の事情がある場合には、当該生徒の学習の成果を総合的に判定した結果、高等学校の全課程を修了したものと認めたときには、卒業を認定することが出来ます。
(2)卒業の時期
卒業の時期は、最終学年の3月とします。
保健室
保健室は休み時間に利用してください。授業中は緊急時に限ります。
保健室ではその日に学校で起きた傷病の応急手当をしますので、その後の経過観察や手当てはご家庭や医療機関で行ってください。治療や薬の投与はできません。
<日本スポーツ振興センター>
学校生活での怪我で医療機関を受診した場合は、担任または顧問に報告の上、保健室に申し出てください。災害共済給付金制度の手続きを行います。
<出席停止>
学校において予防すべき感染症に罹患した場合は学校での流行を防ぐため、定められた期間は「出席停止」となります。感染症の種類と出席停止の期間は、「学校において予防すべき 感染症の種類と出席停止期間の基準」に記載しています。
様式は2種類ありますので、次の1)~2)を確認の上ダウンロードし、担任に提出してください。
1) インフルエンザまたはコロナウイルスに罹患した場合
-
様式1:インフルエンザ・コロナウイルス治癒報告書
-
保護者が記入して、登校初日の朝、担任に提出してください。
2) インフルエンザ以外の学校感染症に罹患した場合
-
様式2:学校感染症治癒報告書
-
◆保護者が記入して、登校初日の朝、担任に提出してください。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準
- ●第1種● 治癒するまで
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9型)
●第2種●
病名 | 出席停止期間 |
---|---|
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで |
麻しん (はしか) | 解熱後3日経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘 (みずぼうそう) | 全ての発しんがかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 発熱、のどの痛み、目の充血などの症状が消失した後、2日経過するまで |
結核 | 感染のおそれがなくなるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがなくなるまで |
●第3種●
病名 | 出席停止期間 |
---|---|
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 病状により出席停止となる感染症であり、学校長が判断する |
メディアセンター(図書館)
- 1 開館・閉館
-
開館: 月~金 午前11時~午後6時10分
閉館: 土曜・日曜・祝日及び学校の休業日 - 2 図書の貸出
-
- a 館内は自由閲覧とします。
- b 貸し出しを希望する場合は、司書の許可を得てください。
- c 貸出は一人5冊、2週間とします。また、借りた図書は、他の者に転貸することは禁止します。
- d 借りた図書は、必ず係員に直接返してください。
- 3 図書の利用
-
- a 館内においては静寂を旨とし他の邪魔をしないようにしてください。
- b 長期貸出し(夏休み・冬休み)は5冊までとします。
届・願
- 届、願は、すべて保護者より担任を通じて校長宛に提出してください。
- 欠席、遅刻、早退は、始業前にツムギノもしくは電話で学級担任もしくは学年担当に連絡してください。但し、病気欠席1週間以上にわたる時は医師の診断書を添え、書式の通りの長期欠席願を提出してください。
- 忌引は、父母7日、祖父母兄弟姉妹5日、伯叔父母2日、その他近親1日とします。
- 住所、保護者、保証人変更の際は直ちに届け出をしてください。
*その他、許可等に関する願いや届け出はこちらからダウンロードして記入の上、提出してください。
*下記、4つの届・願は事務室横のカウンターに置いております。
・学生割引証申込書
・在学証明書発行願
・住所変更届
・生徒証紛失届
生徒会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、横浜創英中学・高等学校生徒会と称する。
- 第2条
- 本会は、横浜創英中学・高等学校の生徒をもって組織する。
- 第3条
- 本会の事務所は横浜創英中学・高等学校内に置く。
- 第4条
- 本会は、本学園の教育方針に則り、学則並びに生徒心得等の規定にしたがい、会員相互の親睦融和をはかり各自の責任ある自主的な行動により学園生活を充実し理解と協力によって、善美なる校風の発揚に努め、師弟一如の精神のもとに本学園の発展に寄与することを目的とする。
- 第5条
- 本会の顧問は学校長より委嘱を得た教職員がこれにあたり、各顧問は、各機関の指導にあたる。
第2章 機関
- 第6条
-
本会は会則第4条の目的を達成するため、下記の機関を置き顧問の指導助言のもとに運営される。
- 生徒総会
- 運営委員会
- 学級委員会
- 生活委員会
- 美化委員会
- 保健委員会
- 福祉委員会
- 図書委員会
- 体育委員会
- 新聞委員会
- 創英祭実行委員
- 部活動委員会
尚、各委員会はおのおの専門委員会を置く。
第3章 役員及びその任務
- 第7条
-
(1)本会には次の役員を置き本部役員と称する。
高校 会長1名(2年)副会長2名(1年、2年各1名)その他の本部役員として10名(会計、書記、総務1年2年各2名)監査委員2名(学級委員会正、副)中学副会長 1名(2年)役員6名(各学年2名)
ただし、上記の人数は原則とする。(2)本部役員は会員がこれを選挙し、会長、副会長が決定後、会計、書記、総務は会長が これを委嘱する。その任期は1年間とする。
(3)監査委員は議決権を有しない。
- 第8条
- 会長は本会を代表し会務を掌握し副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 第9条
- 会計は本会の出納事務をとり毎学期末に監査委員の請求があった場合は会計報告をしなければならない。
- 第10条
- 監査委員は定期的に本会の会計及び生徒会活動全体にわたって監査を行い、監査顧問に報告する。
- 第11条
- 書記は議事録を作成し、議事の結果を公表し、一切の記録及び書類を保管する。
第4章 生徒総会
- 第12条
- 生徒総会は全生徒によって構成され、本会の最高議決機関であり、本会運営上、重要な事項を議決する。
- 第13条
- 生徒総会の議長(1名)副議長(1名)は会長がこれを推薦し、生徒総会の承認を 得る。
- 第14条
- 生徒総会は原則として年1回とし、尚、学校長、会長、顧問がそれぞれ必要と認めた 場合は臨時にこれを召集する。
- 第15条
- 生徒総会の定足数は議席の3分の2以上とし、議事が議決される場合は、出席者の過半数によって決定し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。 尚、規約改正及び特に重要と認める事項についての議決は3分の2以上の賛成を必要とする。
第5章 運営委員会
- 第16条
- 運営委員会は本部役員及び各委員会の正副委員長により構成され、各委員会を統括し、更に生徒総会に代る議決機関としての効力を有する。
- 第17条
- 運営委員会は原則として毎月1回とし学校長、会長、生徒会顧問の要請があった場合には、臨時に開くことができる。
- 第18条
-
運営委員会には下記の役員を置く。
委員長(会長)副委員長(副会長)書記(本部 書記)
第6章 学級委員会
- 第19条
- 学級委員会は各学級委員長により構成され、各学級の学習活動及び生徒会活動の円滑化を計る。
- 第20条
-
学級委員会には下記の役員を置く。
委員長1名(3年)副委員長1名(2年)書記1名
第7章 各委員会(生活、美化、保健、福祉、図書、体育、新聞、創英祭実行)
- 第21条
- 各委員会は各学級より選出された2名により構成され、それぞれの運営に当る。 但し図書、新聞は各1名とし、体育、創英祭実行は各学級の人数制限は設けない。
- 第22条
-
各委員会には下記の役員を置く。
委員長1名(3年)副委員長1名(2年)書記1名 - 第23条
- 各委員会はそれぞれの企画運営の円滑化を図るため専門委員会を設ける。
- 第24条
- 各専門委員会は各委員会より選出された3年―3名、2年―3名、1年―2名に よって構成される。 尚、専門委員会の役員は各委員会の役員が兼務する。
第8章 部活動委員会
- 第25条
- 本委員会は各部より部長、 副部長、マネージャーのいずれか1名を含めた各2名より構成され、運動競技及び文化活動の向上と心身の練磨を通じて校風の発揚を図る。
- 第26条
-
本委員会は下記の役員を置く。
委員長1名(3年)副委員長1名(2年)書記1名
第9章 部
- 第27条
- 各部は部員相互の親睦融和をはかり、各自の特技を伸ばし規律ある行動をしなければならない。
- 第28条
-
各部は部長1名、副部長1名、会計2名を置く。
尚、細則は別にこれを定める。
第10章 任期
- 第29条
- 本部役員の任期は9月1日より翌年8月31日までとする。体育委員、創英祭実行委員の任期は4月1日より卒業まで3年間継続とする。監査委員、運営委員、新聞委員、 図書委員の任期は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。その他の各委員は前期(4月1日より9月30日)、後期(10月1日より3月31日)とする。
第11章 会計
- 第30条
- 本会の経費は毎月会員の納入する生徒会費、その他の収入をもってこれに当てる。
- 第31条
- 本会の予算の編成は運営委員、生徒会顧問及び体育、文化各部の部長、会計、顧問が年度初めに予算会議を開き決定する。
- 第32条
-
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
尚、会計の施行に関する細則は別にこれを定める。
第12章 選挙
- 第33条
- 本部役員は選挙規約による総選挙によって選出する。尚、選挙規約は別にこれを定める。
第13章 改正及びその他
- 第34条
- 本会会則の改正は原則として運営委員会がこれを発議し、生徒総会に提案して承認を得なければならない。
- 第35条
- 本会会則の改正及び部活動、生徒会の活動をすべて学校長の認める範囲内において 顧問の指導のもとに行われ、生徒会の決議、その他の事項はすべて学校長の承認を受けなければその効力を生じない。
- 附則
-
この会則は昭和45年4月18日よりこれを施行する。
この会則は一部改正し平成16年4月1日よりこれを施行する。
選挙規約
第1章 選挙管理委員会
- 第1条
-
選挙管理委員会は生徒会顧問の指導を受け、各組1名の委員からなり下記の役員を置く。
委員長1名(高校3年)副委員長1名(高校3年)書記2名 - 第2条
-
選挙管理委員会は選挙に関するすべての権限を有する。
(1)立候補届出の受理
(2)選挙日時の決定と公示
(3)投票の立ち会い
(4)開票と発表
(5)選挙運動等の管理
- 第3条
-
高校立候補者は会長立候補者(2年)、副会長立候補者(1年2年)、その他の本部役員として10名(会計、書記、総務 各3名)の立候補者(1年2年各1名)を受け付ける。
中学立候補者は副会長(2年1名)、役員(各学年 2名)を受け付ける。
ただし、上記の人数は原則とする。
第2章 立候補
- 第4条
- 候補者は立候補または推薦立候補の中から全会員の公正な選挙によって選出する。
- 第5条
- 立候補者1名につき責任者1名を必要とする。責任者は他の立候補者の責任者を兼務することは出来ない。
- 第6条
- 選挙管理委員会は選挙日の14日前までに全会員に告示する。
第3章 選挙
- 第7条
- 投票は無記名で選出する。
- 第8条
- 立候補者がそれぞれ1名の時は信任投票を行い、全会員の過半数の賛成があれば有効とする。
生徒会組織表
風水害等における安全対策について
- オンライン授業に切り替える場合は、3日前までにその旨を全教員へ周知し、2日前までに全校生徒へ連絡します。
- 午前6時の時点で、神奈川県東部に大雨警報と暴風警報が同時に出ている場合、及び大雪警報が出ている場合は自宅待機してください。
- 午前10時に解除されていた場合、5時限目(午後1時20分)から授業を行います。
- 午前10時に解除されていない場合、当日は臨時休校とします。
※以上の対応を原則としますが、状況に応じて臨機応変に対応する場合もありますので、その際はツムギノで連絡します。 - 特別な場合『ツムギノ』を使用する場合があります。
- 休校とならない場合や警報解除後に登校する場合。
① 安全に十分注意してください。
② 道路の浸水や河川の増水等は、地域によって差異があります。安全を確保できないと 判断した場合には、登校には及びません。その際には、後日その状況を担任に報告してください。
日課表
在校生連絡先
〒221-0004
横浜市神奈川区西大口28番地
学年専用電話(学年・担任等への連絡はこちらへ)
- 中学:045-421-1847
- 高1:045-421-1870
- 高2:045-421-1850
- 高3:045-421-1860
学校代表番号(事務室等への連絡はこちらへ)
045—421—3121
学校代表番号(事務室等への連絡はこちらへ)
http://www.soei.ed.jp/